福祉分野パブコメ文例

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以下は福祉分野の文例です。パブコメの参考に自由にお使いください。丸写しでもOKですが、ご自分の困っていること、希望などを具体的に追加したら良いかと思います。


福祉分野では、香害が福祉関係のサービスを受けることの大きな障壁になっており、化学物質過敏症があったり、香料や日用品の化学物質で具合が悪くなる人はケアプランがあっても化学物質過敏症によって介護サービスが受けられないという事態が起こっています。これは深刻な障害者差別であり、早急に事業所に無香料ポリシーを義務付ける合理的配慮が必要です。2024年2月27日 (火) 衆議院 予算委員会第五分科会で、高橋千鶴子議員が「障害者差別解消法の合理的配慮に、柔軟剤などの使用を控えることは含まれるか」と質問し、内閣府 瀧澤大臣官房審議官は「ご指摘のような案件も同法に該当する場合には合理的配慮にあたり得るものと解しいる。」と答弁しています。

『高橋千鶴子議員 化学物質過敏症について 武見厚生労働大臣、内閣府 瀧澤大臣官房審議官、国土交通省 佐々木大臣官房審議官、厚労省 城医薬局長に質問』:7:27:33~7:58:00:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54919&media_type=

福祉関係の事業者に、化学物質過敏症患者や香害で具合が悪くなる障害を持った人に合理的配慮をするよう、無香料ポリシーを義務付けてください。具体的には以下のことを求めます。

・対象となる事業者の事業所の受付など目立つ場所に、5省庁(消費者庁/文部科学省/厚生労働省/経済産業省/環境省)で作成した香害啓発ポスターを掲示すること、またこれらの施設に無香料ポリシーを採用することを義務付け、従業員及び施設に出入りする業者、また施設利用者とその付き添いなど、施設内に入る人間すべてが守るべき無香料ポリシーとは何か、また香害による障害者差別をなくすための情報提供、教育をする。

・無香料ポリシーの義務付けとは、該当する事業者とその従業員に香害の原因になる日用品の使用を禁止するとともに、施設内で使用する清掃用品や備品の選択も含まれる。事業所のカウンターや机、棚などの収納や家具、椅子、ベンチやシート、処置のための設備・備品や床、また車などの清掃に香料入りの洗浄剤を使用しない、建物内や車に芳香剤や消臭剤を使用、設置しないことが重要。無香料ポリシーの実施にはカリフォルニア州、カナダの公的機関の無香料ポリシーが参考になります。特に重要なのは以下のような点です。

・従業員から寄せられた懸念には、率直かつ正直に対処する。無香料ポリシーは、単に特定の臭いが嫌いという理由ではなく、医学的な懸念の結果として実施されているということを周知徹底する。

・無香料ポリシーがすべての人(訪問者、利用者などを含む)に適用されることを明確にする。

・香害の原因になる日用品には無香料ポリシーを香水やコロンに限定しない。下記のように、多くの建材、洗浄剤やパーソナルケア製品にも香料や化学物質が含まれている。

シャンプー、コンディショナー、ヘアースプレー、デオドラント(汗臭・体臭防止用品)、コロン、アフターシェーブローション、フレグランス、香水、ローション、クリーム、ポプリ、せっけん/合成洗剤/柔軟仕上げ剤、化粧品、芳香剤/消臭剤、オイル類、キャンドル、オムツ、ゴミ袋、清掃用洗剤、ハンドサニタイザー、除菌用品、おしりふきや汗拭きなどのワイプやウエットティッシュ、トイレットペーパー、ティシュペーパー、その他日用品

・「無香料」をうたう製品の中にも、原料のにおいを隠すために香料が使用されているものが多くあり、本当に香料が入っていないか確認する必要がある。

カリフォルニア仕事関連喘息予防プログラム:https://kogailibrary.org/2022/06/02/02-2_2_03_california_wrapp/
カナダ労働安全衛生センター(CCOHS) の無香料ポリシー:https://kogailibrary.org/2023/03/06/02-2_2_04_ccohs_fragrancefreepolicy/