California Cleaning Product Right to Know Act (洗浄剤の内容を知る権利法) と関連する法律など
2023.3.28 (2025.11.21に02-1_1_06 カリフォルニア州「洗浄剤の内容を知る権利法」をタイトル変更&移動)
米国カリフォルニア州、ニューヨーク州では、2017年に洗浄剤の香料を含む成分開示義務の法律が制定されました。これにより、カリフォルニア内にかぎらず、多くのメーカーが香料を含む同法の指定成分やGHSに準拠した製品の安全データシート(Safe Date Sheet)をウエブサイト上で公開、成分をラベル表示するようになりました。有毒化学物質が多くの化粧品や日用品に入っている米国では特に画期的な法律です。この法律の施行によって、免責特権のあるP&Gなどもある程度の成分の開示をするようになりました。日本でも成分開示の法律制定が望まれます。この法律、関連する化学物質の規制法などの解説です。
「洗浄剤の内容を知る権利法」 概要と問題点
SB-258 Cleaning Product Right to Know Act of 2017(通称「California Cleaning Product Right to Know Act」洗浄剤の内容を知る権利法)カリフォルニア州政府のWEBサイト:https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB258
この法律は、カリフォルニア州で販売する指定製品(洗浄剤)の特定の成分(指定成分)について、2020年1月1日よりメーカーのWEBサイトで、2021年1月1日よりラベル表示することが義務付けられ、下記のような特定成分の情報を開示する義務ができました。ただし、それらの日付より前に生産された製品は、成分開示の対象にならないという抜け道があります。
その上、企業秘密である場合は公開しなくてよいということになっています。同じように老舗に免責があるTSCA法(有害物質規制法)との兼ね合いなどの抜け穴があるようで、たとえばP&Gはサイトで成分を開示している場合でも、この法律をメーカーがやっているように「Full Ingredient List」を開示するのではなく「Ingredient list」という記述で、あたかも全成分であるかのような曖昧な表現を用い、安全データシートもごく一部分の成分の情報しか掲載していない、GHSの警告表示が必要な成分は記載しないなど不完全なものを提供しています。
同法律で開示が必要な指定成分:
・意図的に製品に加えられた、「指定成分リスト*」に載っている物質
・0.01%以上の濃度で製品に加えられたアレルゲンである香料のリスト
・カリフォルニアの「Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act ( [1986年安全飲料水および有害物質施行法] の修正案であるProp 65)」法のリストに載っている意図的に製品に加えられた物質
・食品、医薬品、化粧品(歯磨き粉, シャンプー, ハンドソープ, 手指消毒剤のようなパーソナルケア用品を含む)は指定製品に含まれない。
・指定製品の定義:ビル、家庭、工業の場所で使われる空気をケアする製品(消臭剤、芳香剤などのスプレー製品と思われる)、自動車関係製品、一般的な洗浄用製品、床のメンテナンス用製品
「一般的な洗浄用製品」とは「to clean, disinfect, or otherwise care for: fabric 布をきれいにしたり殺菌したり、またはケアするもの」が含まれるので、「ファブリックケアプロダクト」として売られている柔軟剤や芳香ビーズなども含まれると思われる。ファブリーズは以前「ファブリックリフレッシャー」のカテゴリーで販売されていたが、現在はHome Care プロダクトのカテゴリーにも関わらず、ファブリックリフレッシュナーとして販売されている。また、業務用のファブリーズは現在でもProfessional Fabric Refresher – Deep Penetratingとして掲載されている。
3. 一般的な洗浄用製品:このカテゴリーには、石けん、合成洗剤その他の「布、食器その他の品、また床、家具、台所、洗面所や風呂場の表面、またガスレンジ、電子レンジ他電気製品などの硬い表面を洗浄、除菌、その他ケアする目的の製品が含まれる。このカテゴリーに含まれる製品の例には以下のようなものがある:
「一般的な洗浄用製品」『General cleaning product』:https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB25
・一般的な (多目的な)洗浄剤
・ガラスクリーナー
・殺菌剤・消毒剤 (disinfectants) この項目はウエブサイトでの開示のみ。ラベル表示は免除(注:米国には抗菌/除菌/殺菌/消毒の語句を製品に対して法的にどのように使い分ける義務があるのかは未調査。抗菌掃除用洗剤、ハンドジェルのラベル表示には”anti bacterial”などの表示が多いが、この法律にはそれは含まれていない。)
・床用洗浄剤
・洗濯用、食器用洗浄剤
・風呂場、トイレ、洗面所、タイル用洗浄剤
・カーペット用洗浄剤
製品ラベル・ウエブサイトで表示しなければならない化学物質リスト
*表示しなくてはならない化学物質「 Designated list= 指定成分リスト/カリフォルニアの有毒物質リスト」とは以下のようなものと(g)に定められている:
(1) Chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity that are listed pursuant to the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Chapter 6.6 (commencing with Section 25249.5 of Division 20)).
(2) Chemicals classified by the European Union as carcinogens, mutagens, or reproductive toxicants pursuant to Category 1A or 1B in Annex VI to Regulation (EC) 1272/2008.
(3) Chemicals included in the European Union Candidate List of Substances of Very High Concern in accordance with Article 59 of Regulation (EC) 1907/2006 on the basis of Article 57(f) for endocrine disrupting properties.
(4) Chemicals for which a reference dose or reference concentration has been developed based on neurotoxicity in the federal Environmental Protection Agency’s Integrated Risk Information System.
(5) Chemicals that are identified as carcinogenic to humans, likely to be carcinogenic to humans, or as Group A, B1, or B2 carcinogens in the federal Environmental Protection Agency’s Integrated Risk Information System.
(6) Chemicals included in the European Chemicals Agency Candidate List of Substances of Very High Concern in accordance with Article 59 of Regulation (EC) 1907/2006 on the basis of Article 57(d), Article 57(e), or Article 57(f) of Regulation (EC) 1907/2006 for persistent, bioaccumulative and toxic, or very persistent and very bioaccumulative properties.
(7) Chemicals that are identified as persistent, bioaccumulative, and inherently toxic to the environment by the Canadian Environmental Protection Act Environmental Registry Domestic Substances List.
(8) Chemicals classified by the European Union in Annex VI to Regulation (EC) 1272/2008 as respiratory sensitizer category 1.
(9) Group 1, 2A, or 2B carcinogens identified by the International Agency for Research on Cancer.
(10) Neurotoxicants that are identified in the federal Agency for Toxic Substances and Disease Registry’s Toxic Substances Portal, Health Effects of Toxic Substances and Carcinogens, Nervous System.
(11) Persistent bioaccumulative and toxic priority chemicals that are identified by the federal Environmental Protection Agency National Waste Minimization Program.
(12) Reproductive or developmental toxicants identified in Monographs on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects published by the federal National Toxicology Program, Office of Health Assessment and Translation.
(13) Chemicals identified by the federal Environmental Protection Agency’s Toxics Release Inventory as Persistent, Bioaccumulative and Toxic Chemicals that are subject to reporting under Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986 (42 U.S.C. Sec. 11001, et seq.).
(14) The Washington Department of Ecology’s Persistent, Bioaccumulative, Toxic (PBT) Chemicals identified in Chapter 173-333 of Title 173 of the Washington Administrative Code.
(15) Chemicals that are identified as known to be, or reasonably anticipated to be, human carcinogens by the 13th Report on Carcinogens prepared by the federal National Toxicology Program. Subsequent revisions to this list shall not be incorporated.
(16) Chemicals for which notification levels, as defined in Section 116455, have been established by the State Department of Public Health or the State Water Resources Control Board.
(17) Chemicals for which primary maximum contaminant levels have been established and adopted under Section 64431 or 64444 of Title 22 of the California Code of Regulations.
(18) Chemicals identified as toxic air contaminants under Section 93000 or 93001 of Title 17 of the California Code of Regulations.
(19) Chemicals that are identified as priority pollutants in the California water quality control plans pursuant to subdivision (c) of Section 303 of the federal Clean Water Act and in Section 131.38 of Title 40 of the Code of Federal Regulations, or identified as pollutants by the state or the federal Environmental Protection Agency for one or more water bodies in the state under subdivision (d) of Section 303 of the federal Clean Water Act and Section 130.7 of Title 40 of the Code of Federal Regulations.
(20) Chemicals that are identified with noncancer endpoints and listed with an inhalation or oral reference exposure level by the Office of Environmental Health Hazard Assessment pursuant to paragraph (2) of subdivision (b) of Section 44360.
(21) Chemicals identified as priority chemicals by the California Environmental Contaminant Biomonitoring Program pursuant to Section 105449.
(22) Chemicals that are identified on Part A of the list of Chemicals for Priority Action prepared by the Oslo and Paris Conventions for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.
注:Bioaccumulative:生体(生物)蓄積性の
これらが具体的にどの化学物質を指すのか、米国の他の法律と同じように理解することは困難であり、指定物質の一覧表は提供されていない。国際洗浄剤工業会や、弁護士事務所などがこの法律の解釈の説明をしている。
指定成分の定義解説
以下はISSA「国際洗浄剤工業協会」のメンバーのために作られた同法の概要から、指定成分の定義の部分を抜き出した抄訳したもの。
SUMMARY OF THE CALIFORNIA CLEANING PRODUCT RIGHT TO KNOW ACT OF 2017 Prepared by ISSA—The Worldwide Association for the Cleaning Industry March 1, 2019:https://www.issa.com/wp-content/uploads/issa_summary_ca_cleaning_product_rtk_act__002_.pdf
III PRODUCT LABEL INGREDIENT DISCLOSURE (Section 108954) 「ラベルによる成分公開について(セクション108954)」
・ラベル表示しなければならない成分:
- 製品に意図的に加えられた「セクションVIIIに掲載されている指定成分(designated listに掲載されている*)」物質
- オプション1、2のいずれか。
オプション1:アレルゲンである香料: EU化粧品指令の別表IIIに掲載されている香料成分で、濃度が0.01%( 100ppm )以上のもの。メーカーは個々のアレルゲン香料物質の濃度を判断するにあたり、製品に含まれる成分(エッセンシャルオイルを含む)それぞれに含まれる当該物質全ての合計として判断すること。
オプション2:アレルゲンである香料: EU化粧品指令の別表III、またそれのアップデートされたものに掲載されている香料成分で、濃度が0.01%( 100ppm )以上のものを含む製品は、ラベルに「アレルゲン香料を含む」と記載する。メーカーは個々のアレルゲン香料物質の濃度を判断するにあたり、製品に含まれる成分(エッセンシャルオイルを含む)それぞれに含まれる当該物質全ての合計として判断すること。 - Prop 65 (「1986年安全飲料水および有害物質施行法」の修正案)で定める有毒物質:前項の規定にかかわらず、カリフォルニアのProp 65に掲載されている化学物資は、2023年1月までは表示しなくて良い。(Prop 65で規制される化学物質は、化学物質名がリストになっている:https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list )
・ウエブサイトと無料の電話連絡先:ラベルには、メーカーの無料電話連絡先と、ウエブサイトのアドレスを記載しなければならない。ラベルに表示するべき成分を全部掲載できない場合には、以下のような情報開示をしなければならない:
- 「成分についての詳細な情報はこちらを参照____」
- セクション108954.5で求められているすべての情報を公開するウエブサイトのアドレス (セクションIVのウエブサイトの情報開示を参照)
- 無料の電話番号
・抗菌剤:抗菌剤はこのラベル表示による成分開示の対象ではないが、セクションIVに定めるウエブサイトでの情報公開の対象である。
IV WEB SITE INGREDIENT DISCLOSURE (Section 108954.5) ウエブサイトでの成分公開について(セクション 108954.5)」
・ウエブサイトで開示しなければならない成分:
A. 意図的に加えられた成分:すべての意図的に加えられた成分のうち、下記を除くもの。
- セクションBによる開示対象の香料成分
- 意図的に加えられた成分で企業秘密にあたるもの
Prop 65で指定されている有毒化学物質は、2023年1月までは開示しなくて良い。
意図的に加えられた成分は、重量が多い順に表示される。ただし、重量が1%以下のものは、重量の順でなくてよい。
B. 非有効成分( nonfunctional constituents ) : VIIIで定義される100ppm以上のすべての非有効成分
- Prop 65の指定物質:このリストにはProp 65の指定物質であるものが含まれる
- 1, 4 ダイオキシン:上記にかかわらず、10ppm以上の1,4 ダイオキシンが製品に含まれる場合は表示しなければならない
C. CAS番号:すべての意図的に加えられた成分、非有効成分のCAS番号とその名称。もしCAS番号がない場合は”Not available(該当なし)”、企業秘密にあたる場合には”Withheld (非公開)”と表記する。
D. 成分の目的:意図的に加えた成分がどのような有効性を目的にしたか。香料は”Fragrance ingredient (香料成分)” 着色料は”colorant (着色料)」と表記してよい。
E. 指定成分リスト (Designated Lists: 規制物質リスト)へのリンク:全ての意図的に加えられた成分及び非有効成分のうち指定成分リストに載っているもの、そしてEU 洗浄剤規制No. 648/2004 またはそのアップデートの No. EU化粧品指令の別表IIIでアレルゲンとしてラベル表示が必要なもの( Annex III of the EU Cosmetics Regulation No. 1223/2009 as required to be labeled by the EU Detergents Regulation No. 648/2004, or subsequent updates to those regulations ) はその指定物質のリストのソースを1箇所にまとめてウエブサイトにリンクを貼ること。
F. Safety Data Sheets 安全データシート:OSHA (労働省) の基準に沿った安全データシートへのリンクを貼らなければいけない。
G. サイトのアクセシビリティについての規定: 目的の情報まで4クリック以内でアクセスできること、などの規定
H. 追記:上記に要求されている情報に加え、指定製品に含まれる香料成分とアレルゲンについて、以下のような情報をウエブサイトに掲載すること。
- 指定成分リストにあるすべての香料成分
- アレルゲンである香料: EU化粧品指令の別表IIIに掲載されている香料成分で、濃度が0.01%( 100ppm )以上のもの。メーカーは個々のアレルゲン香料物質の濃度を判断するにあたり、製品に含まれる成分(エッセンシャルオイルを含む)それぞれに含まれる当該物質全ての合計として判断すること。
- Prop 65 (「1986年安全飲料水および有害物質施行法」の修正案)で定める有毒物質:前項の規定にかかわらず、カリフォルニアのProp 65に掲載されている化学物資は、2023年1月までは表示しなくて良い。
- 企業秘密でない場合は、1から3までに指定されているもの以外の0.01%( 100ppm )以上のすべての香料成分
I. OSHA ハザードコミュニケーション (労働省の危険有害性周知基準):労働省の危険有害性周知基準で規制されている指定製品は、セクションIVに定められる情報を、SDS ( Safe Data Sheet ) などの印刷可能な分離された形で提供すること。
J. 成分のパーセンテージ、重量の表示:指定成分の意図的に加えられた成分、非有効成分、香料の重量または量は表示しなくて良い。
この後には、「V. 命名法:表示の記名方法」、「VI. 企業秘密について セクション108955」この法律の施行時期(2020年1月1日よりメーカーのWEBサイトで、2021年1月1日よりラベル表示)、その他の章の説明が続く。
参考資料 米国の有害物質規制法・有毒化学物質リストなど:
・Summary of TSCA (Toxic Substances Control Act): https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-toxic-substances-control-act
TSCA:1976年に制定された有害物質を規制する米国の連邦法
・JETRO ウエブサイト:I. 有害物質規制法(TSCA)による規制:https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010115.html
・Wiley Online Library [ https://www.wiley.com/en-us/campaign/seekers-of-knowledge ] に掲載されているカリフォルニア州の同法とニューヨーク州の類似の法律についての弁護士による解説『成分公開の台頭』: Environmental Quality Management, Volume 28, Issue 3, Spring 2019 ”The Rise of Ingredient Disclosure” : The California and New York Experience: https://www.lawbc.com/uploads/docs/00270708.pdf
・Prop 65:「1986年安全飲料水および有害物質施行法」の修正案。有毒物質の規制をするカリフォルニアの州法 カリフォルニア州政府のサイト: https://oehha.ca.gov/proposition-65/about-proposition-65
・The proposition 65 List: https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
Prop65のリストがダウンロードできる
・貿易に関する検査などをしている会社によるProp 65の解説:カリフォルニア州プロポジション(修正案)65の概要と対策(日本語):https://www.bureauveritas.jp/magazine/180611/006
・EPA, EU, カナダ、カリフォルニア州、ワシントン州などによる有毒化学物質のリスト(designated list:指定化学物質とは政府や関係機関が作る類似の特性や懸念を持つ化学物質のリスト) 。 Prop 65を含む29の指定化学物質リストへのリンクがある。
http://rbnainfo.com/designated-lists.php#:~:text=What%20are%20Designated%20Lists%3F,as%20a%20%22Designated%20List%22.
・Consumer Product Information Database Health efects of cosumer products:https://www.whatsinproducts.com/chemicals/view/1/6260
そのケミカルがどんな製品に入っているか検索できる情報サイト。 GHS やECHAのサイトのリンクも貼ってある
・いろいろな国のGHSで有毒化学物質と定めるルールのリスト アメリカのものはない。
http://www.chemsafetypro.com/Topics/GHS/GHS_classification_list.html
・OSHA United States Department of Labor(労働省)のサイト Occupational Safety and Health Administration: https://www.osha.gov/hazcom
アメリカはGHSをHCS (OSHA’s Hazard Communication Standard :労働省が定める労働者を守るための化学物質の基準)に採用している。
・TSCAのサイトでサーチしてもどの物質が指定されてるのかよくわからない
http://www.chemsafetypro.com/Topics/USA/TSCA_Inventory_of_Chemical_Substances.html
・EPA(U.S. Environmental Protection Agency 米国の環境省的な省)のサイトに、有毒と指定されている物質を検索するリンクがあるが使いにくい
Chemicals and Toxics Topics | US EPA:https://www.epa.gov/environmental-topics/chemicals-and-toxics-topics
このページに、「有毒物質に指定されているよくある化学物質」の説明へのリンクがある:ホルムアルデヒド、水銀、鉛、アスベスト、危険な大気汚染物質(ベンゼン、ペルクロロエチレン,
塩化メチレン)、PFAS、グリホサート、PCB類など
・CDCの化学物質データベース:https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html
CDC のIndex of Chemical Abstracts Service Registry Numbers (CAS No.) 化学物質のごく一般的な性質の情報。毒性については書いてない。CDCはこのページでも、個々の毒性についてはEPAなどに参照、とリンクが貼ってあるだけ
・ATSDR ToxGuides 有毒物質ガイド:https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxGuides/ToxGuidesLanding.aspx
CDCのサイトでは、ここまできてようやく毒性についての情報が得られる。厚労省の安全データシートに少し似ているが、GHSに準拠していない。
