01-3_6_01 化学物質過敏症患者のための社会保険制度

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(2022.2.11)

香害などによって化学物質過敏症を発症し、症状が進むと日常生活が困難になったり、就労が難しくなったりするほど重症化する場合があります。2020年に「香害をなくす連絡会」が行なったアンケートで香害被害があると回答した人のうち、2割が退職、休学などの深刻な症状を訴えていました。就労ができなくなるような状態になった場合には、国の保険制度を利用することができます。「化学物質過敏症関連ブログ:https://ayako2022.com/」には化学物質過敏症患者にとって有益な国の保険制度についての詳しい説明が載っています。社会保険は法改正が頻繁にある事から、最新の情報についてはご自身でご確認くださいとのことです。以下は同ブログ「社会保険制度の豆知識:https://ayako2022.com/socialinsurancesystem3/」から著作者の許可を得て抜粋、転載しました。


社会保険制度は色々とありますが、ここでは、化学物質過敏症患者に関連しそうな制度について書いていこうと思います。

まずは、「傷病手当金」「障害年金」です。ちなみに申請(請求)しないと受給できません。「知らなかったから申請していなかった」ということもよく見聞きします。保険料の支払い状況等の要件(詳細は別途記載)がありますが、一度確認されたら良いかもしれません。

「傷病手当金」は、会社員等が業務外の病気やけがで働けなくなった時に受け取ることができるもので、給料の3分の2程度が最長1年半支給されます。退職後も要件を満たせば「資格喪失後の継続給付」として「傷病手当金」が支給される可能性があります。傷病手当金を受け取った後も病気が治りそうにない場合は「障害年金」の請求を検討しましょう。障害年金は障害の程度により1~3級とあります。

なお、「障害年金」は会社員に限らず対象範囲が広く、若くても要件に該当すれば受け取れる公的年金です。

『傷病手当金について』 「傷病手当金」をご存知ですか?障害年金とは異なる制度で、傷病手当金も、病気やけがをした時に利用できる制度の一つです。ただ、障害年金よりも対象者は狭く、傷病手当金は会社員等が対象となります。:
https://ayako2022.com/allowance1/

『障害年金について』 「障害年金」は、「国民年金法」と「厚生年金保険法」で定まっている公的年金です。65歳以上からもらえる「老齢年金」も公的年金になります。他に「遺族年金」も公的年金の一つです。請求してはじめて支給されるもので、制度を知らずに請求していないケースが多いという現状があります。:
https://ayako2022.com/pension2/