03-2_4_01_パブコメで行政を動かそう2024

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  1. パブリックコメントとは
  2. 締切間近>2024年3月23日 障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関するパブコメ
  3. 締切間近>2024/3/13〜21締切 事業者への化学物質過敏症患者への合理的配慮を求めるパブコメ
  4. ・公共交通分野 2024年3月21日23時59分締切:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240102&Mode=0
  5. 2024/3/20締切 厚生労働省の共済事業の障害者への対応についてのパブコメ
  6. 2024/3/20/締切 農林水産省の農協、農事組合法人事業の障害者への対応についてのパブコメ
  7. 2024/2/27締切 家庭用品の規制に関する法律における検討対象物質選定に関するパブリックコメント
  8. 2024/3/7締切 有機フッ素化合物(PFAS)に関するパブコメ
  9. 2021年 石けんを有害物質に指定しようとしたが、パブコメが殺到して見送りに

2024.2.23 アップロード
2024.3.21更新 
締切間近>2024/3/13〜21締切 事業者への化学物質過敏症患者への合理的配慮を求めるパブコメ
 に対象となる事業者、障害者の例をe-GOVから抜粋、転載しました。

パブリックコメントとは

各省庁では化学物質の法令、法令に基づく基準の制定・改廃について一般に意見を公募しています。パブリックコメント、略してパブコメと呼ばれます。ぜひ積極的にあなたのコメントを送りましょう。数が集まれば行政を動かす力になります。パブコメは、誰でも送ることができます。匿名でもOK。自分の言葉で行政に要望を伝えましょう。

事業者への化学物質過敏症患者への合理的配慮を求めましょう
障害者差別解消法では、4月から事業者への合理的配慮が義務づけられます。関連して、各分野で接遇ガイドラインの改訂が行われており、2024/3/13〜21締切 でパブコメ募集中です。石けん成分が環境汚染物質に指定されそうになった時には多くの反対意見が届いたことで指定を免れました。数が勝負です。化学物質過敏症患者への合理的配慮例(無香料化など)も具体的に盛り込むように意見を送りましょう。パブコメのガイドラインによれば、対象になるのは障害者手帳の所持者に限りません。また、パブコメは障害当事者でなくても誰でも提出できます。障害者差別をなくすため、香害によって新たな障害者を産まないために声を上げましょう。

香害によって化学物質過敏症があったり香料や抗菌剤で具合が悪くなる障害がある人たちが公共交通機関を利用できず、憲法で保障されている移動の自由が侵害されています。障害当事者でなくても香害によって公共交通機関を利用するたびに不便を感じている人は多くいます。ぜひパブリックコメントを提出して公共交通分野を無香化するよう、簡単でOKですのでぜひ意見を送りましょう。

匿名でOKです。e-GOVの該当パブリックコメントのページで意見募集要領、命令などの案、関連資料のファイルをすべて開いて(バグのようです)最後までスクロールし、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」をチェックして入力します。また、e-govのウエブサイトの文字をコピペして使うと『機種依存文字が入っている』として提出できない事象が起こっていますので、注意してください。


障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0

個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また、対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わず、すべての社会保険労務士の業務を行う事業者が対象になります。無香料ポリシーを義務付けるよう、意見を送りましょう。福祉分野の文例が参考になると思います。

本指針の対象となる事業者の範囲は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条及び第2条の2に規定する社会保険労務士の業務を行う事業者です。
 なお、基本方針において、「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また、対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない。」と規定されています。

障害者差別解消法では、4月から事業者への合理的配慮が義務づけられます。関連して、各分野で接遇ガイドラインの改訂が行われており、2024/3/13〜21締切でパブコメ募集中です。石けん成分が環境汚染物質に指定されそうになった時には多くの反対意見が届いたことで指定を免れました。数が勝負です。化学物質過敏症患者への合理的配慮例(無香料化など)も具体的に盛り込むように意見を送りましょう。

パブコメのガイドラインによれば、対象になるのは障害者手帳の所持者に限りません。厚労省の「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン』:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000269417

また、パブコメは当事者でなくても誰でも提出できます。

「対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。これは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるというモデル(いわゆる「社会モデル」)の考え方を踏まえているものです。したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。

このパブリックコメントは厚生労働省が医療、福祉、衛生3つの分野、国土交通省が公共交通分野で募集していますが、内容は同じようなものでも大丈夫なようです。香害という公害による障害を持っていても、差別的な扱いを受けず、日本国憲法で保障された人権が守られ、自由に人間らしい生活できるよう求めていきましょう。分野によって締切が違いますので、注意してください。

カナリア・ネットワーク全国[CAN]のウエブサイトにこのパブコメの解説、要望の例などが掲載されています。

ひたちなか市、東京都の障害者差別解消法の説明が参考になります。
ひたちなか市:https://www.city.hitachinaka.lg.jp/fukushi/shogaisha/1013227/1005320.html
東京都:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/sabekaikeihatsu.files/2021zireisyuu.pdf


医療分野 2024年3月17日23時59分締切https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230373&Mode=0

医療分野では香害が受診や薬を買うことへの大きな障壁になっており、化学物質過敏症の症状が重い人はどんなに具合が悪くても医療にかかることも薬を買うこともできません。化学物質過敏症という障害によって病院、診療所、助産所、調剤を実施する薬局を利用できないのは命に関わる人権侵害であり、障害者差別です。医療関係の事業者は、化学物質過敏症患者や香害で具合が悪くなる障害を持った人に合理的配慮をすることが必要です。

 本指針の対象となる医療関係事業者の範囲は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する医療提供施設(介護老人保健施設等を除く。)の運営事業や、その他の医療分野に関わる事業を行う事業者です。
 「本指針の対象となる医療関係事業者」
・病院
・診療所
・助産所
・調剤を実施する薬局 など
 なお、基本方針において、「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となる。」と規定されています。

医療分野パブコメ文例

以下のnote記事は看護師の方が書かれたパブコメの文例です。とても詳しく参考になる情報が書かれています。

【パブコメ】障碍者差別解消法医療関係事業所向け書いてみた https://note.com/kimi1999nokogai/n/n55b44f865b10?sub_rt=share_h

福祉分野では、香害が福祉関係のサービスを受けることの大きな障壁になっており、化学物質過敏症があったり、香料や日用品の化学物質で具合が悪くなる人はケアプランがあっても化学物質過敏症によって介護サービスが受けられないという事態が起こっています。これは深刻な障害者差別であり、早急に事業所に無香料ポリシーを義務付ける合理的配慮が必要です。

本指針の対象となる福祉事業者の範囲は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業その他の福祉分野に関わる事業を行う事業者です。
「本指針の対象となる福祉事業者」
・生活保護関係事業(救護施設、更生施設などを経営する事業など)
 ・母子福祉関係事業(婦人保護施設など)
 ・高齢者福祉関係事業(特別養護老人ホーム、通所介護事業所など)
  ※医療保険制度における訪問看護事業等は、障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインを参照してください。
 ・障害福祉関係事業(障害者支援施設を経営する事業、障害福祉サービス事業、身体障害者生活訓練等事業、補装具製作施設など)
 ・隣保事業
 ・福祉サービス利用援助事業 など

 なお、基本方針において、「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また、対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別を問わない。」と規定されています。

福祉分野パブコメ文例

以下は看護師の方が書かれた福祉分野パブコメの文例です。プロの目から見た文例は大変参考になりますので、是非ご覧ください。

【パブコメ】障碍者差別解消法福祉関係事業所向け書いてみた https://note.com/kimi1999nokogai/n/ne91e4bf865b2?sub_rt=share_pb

衛生分野 2024年3月13日23時59分締切https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230399&Mode=0

化学物質過敏症という障害によって美容業、映画、演劇又は演芸、旅館やホテル、公衆浴場、クリーニングのようなサービスを利用できないことは障害者差別です。これらの事業者は、化学物質過敏症患者や香害で具合が悪くなる障害を持った人に合理的配慮をすることが必要です。

 本指針の対象となる衛生事業者の範囲は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項各号に掲げる営業を営む者です。
 ※本指針の対象となる衛生事業一覧
 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む営業のうち飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
 ・理容業(理容師法(昭和22年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
 ・美容業(美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
 ・興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
 ・旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
 ・公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
 ・クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業
 
事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、法、基本方針及び本指針に示す項目のほか、各事業に関連する法令等の規定を遵守しなければなりません。

衛生分野パブコメ文例


(パブコメは匿名でOKです。e-GOVの該当パブリックコメントのページで意見募集要領、命令などの案、関連資料のファイルをすべて開いて(バグのようです)最後までスクロールし、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」をチェックして入力します。また、e-govのウエブサイトの文字をコピペして使うと『機種依存文字が入っている』として提出できない事象が起こっていますので、注意してください。

香害によって化学物質過敏症があったり香料や抗菌剤で具合が悪くなる障害がある人たちが公共交通機関を利用できず、憲法で保障されている移動の自由が侵害されています。障害当事者でなくても香害によって公共交通機関を利用するたびに不便を感じている人は多くいます。ぜひパブリックコメントを提出して公共交通機関に無香料ポリシーを導入すること、具体的には無香の車両、無香のトイレや待合室を作るなどの合理的配慮を盛り込むよう、求めましょう。

 『【別紙2】接遇ガイドライン等改訂概要(案)』より抜粋
国土交通省では、ユニバーサルデザイン2020行動計画(※)に基づき、公共交通機関における一定水準の接遇を全国的に確保し、障害のある人等への接遇を的確に行うことで、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を推進するため、交通事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進するための指針となる「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を平成30年5月に策定し、交通事業者への継続的な周知等を行うことで、更なる接遇レベル向上を図ることとしている。

・交通事業者向け接遇ガイドライン(身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴した人を含む)を想定したガイドライン)及びその普及方法をとりまとめる。
『公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン 新旧対照表』 より抜粋・加筆
【本資料目次】
・第1部 公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインの活用と整備の基本的な考え方:p.1
・第2部 旅客施設共通ガイドライン:p.3
 1.移動経路に関するガイドライン:p.3
 2.誘導案内設備に関するガイドライン:p.8 (< 案内用記号、ピクトグラムについて 無香料エリアの記号を希望など)
 3.施設・設備に関するガイドライン:p.14(< 案内用記号、ピクトグラムについて 無香料トイレの記号を希望など)
・第3部 個別の旅客施設に関するガイドライン:p.15
・第4部 個別の車両等に関するガイドライン:p.16
 1.鉄軌道:p.16
 2.バス:p.32
 3.タクシー:p.39
 4.航空機:p.48
・第5部 情報提供のアクセシビリティ確保に向けたガイドライン:p.49
・第6部 役務の提供に関するガイドライン:p.49
 1.旅客施設を使用した役務の提供に関するガイドライン:p.49
 2.車両等を使用した役務の提供に関するガイドライン:p.109

以下は公共交通分野の文例です。パブコメの参考に自由にお使いください。丸写しでもOKですが、ご自分の困っていること、希望などを具体的に追加したら良いかと思います。


公共交通分野では柔軟剤や合成洗剤など日用品の成分によって起こる健康被害「香害」が公共交通機関を利用することへの大きな障壁になっており、化学物質過敏症の人は公共交通機関で移動することができず、また駅などの公共施設、トイレや待合室も利用することができません。化学物質過敏症という障害によって移動の自由を奪われ、職場や学校に行くことができなくなり、修学の機会や仕事を失う人も多くいます。移動の自由を奪われた結果医療機関に行くこともできないのは命に関わる人権侵害であり、障害者差別です。

かつては車両内や駅舎内で喫煙が可能でしたが、タバコの危険性がはっきりするにつれ、喫煙は禁止されました。香料も同じ道のりをたどっています。香料に使用される3,000種類程の化学物質の約半数は国際規格で有毒物質として分類されており、発がん性や生殖毒性、喘息などの呼吸器障害を起こす懸念がある危険なものです。公共の場で他人に香料を吸わせることは、受動喫煙と同等の他害行為であり、不特定多数、特に子供や病人に強制的に吸わせることは許されないものであり、公共の場での香料使用は禁止されるべきと考えます。

また、近年では化学物質過敏症の発症のきっかけが柔軟剤や合成洗剤の香料であることが多くなっています。毎日の通勤、通学で公共交通機関を利用することによって香害にさらされることによって人生が台無しになる化学物質過敏症を発症する人が増え続けています。

公共交通関係の事業者に、化学物質過敏症患者や香害で具合が悪くなる障害を持った人に合理的配慮をするよう義務付けてください。具体的には以下のことを求めます。

・事業者の事業所の受付、駅舎、切符売り場、待合室など目立つ場所に、5省庁(消費者庁/文部科学省/厚生労働省/経済産業省/環境省)で作成した香害啓発ポスターを掲示すること、またこれらの施設に無香料ポリシーを採用することを義務付ける。その上で従業員及び施設に出入りする業者、また利用者など、公共交通機関、その施設内に入る人間すべてが守るべき無香料ポリシーとは何か、また香害による障害者差別をなくすための情報提供と啓発、教育をする。無香料ポリシーの実施にあたっては、具体的に以下のようなことを義務付けてほしい。

・バス・タクシーなどは、すべての車両に無香料ポリシーを義務付け、香料入り製品を使用している利用者の利用を明確に禁じ、ステッカー、ポスター掲示やアナウンスで周知を徹底する。これは、香害被害を拡大させている「香料マイクロカプセル」などによる香料や抗菌剤を長持ちさせる徐放技術によって、香料入り製品の使用者の服から香料マイクロカプセルが車両のシートなどに「移香」し、そのシートから2次的な香害被害が起こり、またそのシートに座った利用者に香料マイクロカプセルが付着して3次的な香害被害が起こり、その香料汚染は車両から除去することが非常に難しいからである。香害被害者団体が行った移香の実験は内閣府、消費者庁、国民生活センターに提出されている。

カナリア・ネットワーク全国[CAN] 『移香実験報告書と要望書を提出しました』:https://canary-network.org/news/ikouyoubousho/

雑誌・週刊金曜日で香害特集:CANの移香実験も掲載されています 2024.02.10:https://canary-network.org/news/kinyobi2/

・航空機に関しては、各便の前方に必ず無香料の席、また無香料トイレを設置し、香料入り製品を使用している利用者の利用を明確に禁じ、ステッカー、ポスター掲示やアナウンスで周知を徹底する。

・鉄道に関しては、各便に必ず1車両無香料の車両を用意し、香料入り製品を使用している利用者の利用を明確に禁じ、ステッカー、ポスター掲示やアナウンスで周知を徹底する。

・事業所のトイレエリアには、必ず無香料トイレを設置し、香料入り製品を使用している利用者の利用を明確に禁じ、ステッカー、ポスター掲示やアナウンスで周知を徹底する。

・駅舎などの公共交通機関の待合室には必ず個室の無香エリアを設け、香料入り製品を使用している利用者の利用を明確に禁じ、ステッカー、ポスター掲示やアナウンスで周知を徹底する。

・『公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン 新旧対照表』の 『2.誘導案内設備に関するガイドライン』P.8~11、『3.施設・設備に関するガイドライン』P.14 に無香エリアのピクトグラムを追加し、無香エリア、無香トイレの案内に使用する。

・無香料ポリシーの義務付けとは、該当する事業者とその従業員に香害の原因になる日用品の使用を禁止するとともに、施設内で使用する清掃用品用品の選択を無香料にすることも含まれる。事業所のカウンターや机、棚などの収納や家具、椅子、ベンチやシートなど設備・備品や床の清掃に香料入りの洗浄剤を使用しない、建物内、車両内でファブリーズなどの芳香剤や消臭剤、クレベリンなど空間除菌用品を使用、設置しないことが必要。また、建物、車両の殺菌や害虫駆除には殺菌剤などの化学物質ではなく、コロナウイルスに効果の高い純石けん洗剤での清掃及び水蒸気を使う。事業所や車両の無香化にはカリフォルニア州、カナダの無香料ポリシーが参考になります。特に重要なのは以下のような点です。

・従業員から寄せられた懸念には、率直かつ正直に対処する。無香料ポリシーは、単に特定の臭いが嫌いという理由ではなく、医学的な懸念の結果として実施されているということを周知徹底する。

・無香料ポリシーがすべての人(利用者、出入りの業者などを含む)に適用されることを明確にする。

・香害の原因になる日用品には無香料ポリシーを香水やコロンに限定しない。下記のように、多くの建材、洗浄剤やパーソナルケア製品にも香料や化学物質が含まれている。

シャンプー、コンディショナー、ヘアースプレー、デオドラント(汗臭・体臭防止用品)、コロン、アフターシェーブローション、フレグランス、香水、ローション、クリーム、ポプリ、せっけん/合成洗剤/柔軟仕上げ剤、化粧品、芳香剤/消臭剤、オイル類、キャンドル、オムツ、ゴミ袋、清掃用洗剤、ハンドサニタイザー、除菌用品、おしりふきや汗拭きなどのワイプ、その他日用品

・「無香料」をうたう製品の中にも、原料のにおいを隠すために香料が使用されているものが多くあり、本当に香料が入っていないか確認する必要がある。

カリフォルニア仕事関連喘息予防プログラム:https://kogailibrary.org/2022/06/02/02-2_2_03_california_wrapp/

カナダ労働安全衛生センター(CCOHS) の無香料ポリシー:https://kogailibrary.org/2023/03/06/02-2_2_04_ccohs_fragrancefreepolicy/


「共済事業向けの総合的な監督指針の策定について」及び「共済事業実施組合に係る検査マニュアルの策定について」の改正案に関する御意見の募集について:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230420&Mode=0

パブコメ募集の趣旨・目的より「(5)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)により、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から法的義務とされることから、その旨の改正を行います。」

新旧対照表のP97~98に新設項目の「障害者などへの対応」「主な着眼点」があります。化学物質過敏症患者に合理的配慮をするよう項目に追加するべき事柄やその意見の根拠となる情報を寄せましょう。
新旧対照表:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000269478


「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」の一部改正案に係る意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003870&Mode=0

新旧対照表のP5に「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)により、事業者には、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供義務が課せられており、組合はこれを遵守する必要がある。」とあります。化学物質過敏症患者に合理的配慮をするよう、項目に追加するべき事柄やその意見の根拠となる情報を寄せましょう。

新旧対照表:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000269249


現在、厚生労働省が「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律における検討対象物質選定スキーム」に対する意見を募集しています。カナリア・ネットワーク全国[CAN]のサイトにこのパブリックコメントの説明、提出方法と専門家が作成した意見案があります。そのまま写しても部分的でもOKとのことです。⬇︎

家庭用品規制法」と略して呼ばれることが多い、この法律は、家庭用品内の化学物質を規制できる唯一の法律です。まず、有害な化学物質をリストアップしておいて、対象となる家庭用品内のその有害物質への曝露の状況等を考えあわせて、製品内の許容濃度を規制するというやり方を取っています。
厚労省では、この法律の大幅な見直しに着手していて、有害な化学物質かどうかを検討していくためのスキーム(計画、手順)について、パブコメで国民からの意見を募っています。
香害の原因となっている家庭用品に含まれる化学物質を規制するという大事な法律です。より良い法律にしてもらうため、ふるって皆さんの声を届けましょう。

カナリア・ネットワーク全国[CAN] https://canary-network.org/news/pubcome0227/

締切は2024年2月27日23時59分です。ぜひあなたもパブコメを送り、日用品に規制なく含まれる有毒物質に規制をかけましょう。
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室『「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律における検討対象物質選定スキーム(計画、案、手順)」に対する御意見の募集について』:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230358&Mode=0

意見募集要領はこのようになっています。できる限りこの3点が明確になるような書き方が良いでしょう。


2024/3/7締切 有機フッ素化合物(PFAS)に関するパブコメ

こちらは香害とは直接関係ありませんが、日本の非常に甘い化学物質の規制によって健康への不安が広がっている点では香害と同じです。ぜひこちらにも意見を送りましょう。

内閣府『有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価に係る審議結果(案)についての意見・情報の募集について』:https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-1441.html

こちらのWEBサイトが参考になります。

2024年3月7日までパブリックコメントを募集中
日本政府の食品安全委員会は「PFASの摂取許容量(案)」を示しましたが、欧州の60倍、アメリカの200倍を超えるもので、PFASをできるだけ取らないようにという国際的な潮流に反しています。 子どもの未来のため、パブコメをぜひあなたも 

「多摩地域の有機フッ素化合物 (PFAS)汚染を明らかにする会』:https://tamapfas.wixsite.com/info?fbclid=IwAR16ymk8RVOZ-0puUgcW9Yj9uXySUuIzH33f98C9s-JtSlTdYqSRpoGejYE_aem_AZaMCvoPPuu8hZRThEuQOVyVXH98hkmVKhJ8LBQT1OfW4TqjmF1rfbpn0kddF-9Pjoc

2021年 石けんを有害物質に指定しようとしたが、パブコメが殺到して見送りに

環境省は国民の意見を行政に反映させるため、法令や法令に基づく基準の制定・改廃等に当たっては、ホームページを通じて、広く意見(パブリックコメント)を募集しています。パブリックコメントの募集は特に告知されないので、このページで意見募集案件をときどきチェックしましょう。2020年12月4日ー2021年1月4日に募集された石鹸成分を有害物質に指定することについてのパブリックコメントには、4,000件を超える前代未聞の数の反対意見が全国から寄せられ、政府の判断は見送りになっています。声が少なければ、5,000年も安全に使われてきて1日で90%以上が分解され、分解途中の物質は魚の餌となる石けん成分が、合成洗剤に含まれる人間だけでなく水棲生物に強い毒性がある成分と同列に有害物質として指定化学物質になってしまっていたかもしれません。

環境省「パブリック・コメント」 募集中の案件、結果が公示されている案件などを検索することができます。:http://www.env.go.jp/info/iken/index.html

意見公募(パブリックコメント)の実施結果について(石けんを有害物質に指定する件):https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225687

毎日新聞『せっけんは有害?滑った評価 指定化学物質候補に→見送り』 (2022.1.14):https://mainichi.jp/articles/20220114/dde/007/040/026000c

下記のページには、環境省が管轄する化学物質対策や環境保険対策(大気汚染の健康影響に関する調査、アスベスト関連情報など)行政事業、環境基準・法令、環境白書など統計資料、申請や届出、公募に関する情報へのリンクがまとまっています。
環境省 『保健・化学物質対策』http://www.env.go.jp/chemi/index.html